タクシードライバー・運転手のお仕事
資格・免許
日常生活でよく皆さんが使っているタクシーやバスを運転しているドライバーが必ず持っている資格があります。それは第二種免許です。料金をもらってサービスを提供する場合は必須資格となります。このような、お客様を乗せサービスを提供する場合の車両は一般の方が乗っている車とは違う、専用の商業ナンバーというナンバープレートを装着して運行することが義務付けられています。普段生活している中で気づいているかもしれませんが、普通自動車以上の場合は、一般車両のナンバープレートが白色のプレートに緑文字、商業用の車両は緑色のプレートに白文字となっております。商業用の緑プレートの白文字のナンバーに乗るには、二種免許を取得する必要があります。普通自動車免許を取得後3年以上経過していることが必要です。18歳から取得可能な普通自動車免許ですので、最短で取得できる歳は、21歳からとなります。実際に2種免許を取得する際の費用は、タクシー会社が負担してくれることもありますので、少しでも興味ある人はまずタクシー会社に問い合わせするのが良いかもしれません。
普通自動車第二種免許 | 車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10名以下の車両を運転でき、旅客運送ができる免許。 平成19年6月1日までに普通自動車第二種免許を受けていた人は中型自動車免許新設に伴い、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10名以下の車両を運転できる条件の付与された免許(通称:中型8t限定二種免許)を交付されている。 |
---|---|
AT限定免許 | 以前はMT車が多かったが、近年は殆どがAT車になっているので第一種免許は限定なしでも第二種免許はAT限定のドライバーも多い模様 |