ドライバー・運転手の用語集

430(よんさんまる)

厚生労働省が定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」により、ドライバーの連続運転は4時間が上限として規定されています。 4時間経過したら運転を中断し、30分以上の休憩等を確保しなければならないことを指します。